任意売却 arbitary sale
競売について
はじめに
住宅ローンを一定期間以上(6ヶ月以上)滞納すると、貴方に代わって住宅ローン保証会社が残金を金融機関へ一括返済(代位弁済)します。
そして、貴方の住宅ローンに対する債権は、金融機関から保証会社へ移り、この保証会社が裁判所へ競売の申し立てをする事になります。
競売とは?
競売とは、住宅ローン等の借入金を返済出来なくなった場合、借入れの担保となっている土地や建物等の不動産を裁判所が強制売却する事を言います。
これは債権者が裁判所へ申し立てる事により実施され、裁判所は最低売却価格を定めます。
そして、最高値で入札をした人がその不動産の所有権を得る(落札)事になります。
尚、法律用語では「きょうばい」では無く、「けいばい」と読みます。
競売物件は裁判所から委嘱を受けた不動産鑑定士が調査をした上で、その最低売却価格が定められます。
競売という事情が考慮される為、最低売却価格は一般市場価格の50~70%程度となります。
競売の実施により、市場価格の80%前後の価格で落札される事が多いようです。
競売の結果、落札者がいなかった場合は?
貴方の自宅が競売にかけられても、結果、落札者がいなかった場合には、その物件の売却が決定する迄は、そのまま自宅に住み続ける事が可能です。
しかし、最初の競売にて落札者がいなかった場合には、特別売却といって、開札期日の翌日から概ね1ヶ月の間に、先着順で買受可能価格により買い受ける事が出来る事になります。
いずれにしても、その物件の売却が決定する迄、価格を下げながら競売が続行されます。
裁判所の執行官から訪問の通知が来たら?
裁判所の執行官から送られてくる訪問の通知には、「裁判所以外の特に不動産業者等との交渉をしないように」等、記載された書面が同封されています。
しかし、任意売却を行うのか行わないのか、競売に委ねるのかどうかは、あくまでも所有者である貴方自身が決める事で、貴方自身にその権利はあるのです。
そして、取り下げには債権者の同意が必要となりますが、裁判所には一切関係ありません。
また、競売を実施する為には、物件の鑑定評価(価格査定)が必要であり、その為に執行官は不動産鑑定士を連れて来るのですが、執行官はそのアポインターに過ぎません。
裁判所は手続きをスピーディーに行う為に、これらの作業を外注しているのです。
裁判所や執行官は、残念ながら貴方の事は何も考慮してくれません。
全て申し立てをした債権者側の意向に沿って動いているわけですから・・・
任意売却後に残る債務は?
■ 競売が終わっても、住宅ローンの問題は解決しません!
引き続き貴方は、競売後に残った債務の返済に関して請求され続けます。
その支払いを怠ると、最悪は給料の差し押さえ等をされる場合も有り得ます。
■ 競売の残債務は、債権として売買されます。
競売後に残った債務は、債権としてサービサーの間で転売される事があります。
サービサーAの取り立ては非常に緩やかだったのに、Bへ債権が移った途端に厳しい催促が来るというような事態が起きる事も有り得ます。
また、新たに連帯保証人を要求される場合も有り得ます。
■ 競売後に残った債務は連帯保証人に請求されます!

